
障害年金は、病気やケガなどにより生活や仕事が困難になった方に支給される公的な年金制度です。
これは「生活を支えるための保障」であり、受給することで経済的な不安を軽減し、安定した生活を送ることができます。
多くの方が「自分は対象になるのか?」「どのように申請すればよいのか?」と疑問をお持ちですが、適切に申請することで、受給できる可能性があります。当事務所では、障害年金の申請を全面的にサポートし、スムーズな受給をお手伝いいたします。
障害年金の対象者
以下のような方が障害年金の対象となります。
「障害」というと身体の障害を思い浮かべる方も多いですが、うつ病や統合失調症、発達障害、がんによる後遺症なども対象となります。
障害年金の種類
障害年金には、大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
| 種類 | 対象者 | 受給要件 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 障害基礎年金 | 国民年金加入者(自営業・学生・無職の方など) | 1級・2級の障害 | 20歳前の障害も対象になる |
| 障害厚生年金 | 厚生年金加入者(会社員・公務員) | 1級・2級・3級の障害 | 3級でも年金が受給できる |
また、障害厚生年金には、3級より軽度の場合に「障害手当金(※一時金)」が支給される場合があります。
障害年金の支給額
支給額は、年金の種類や等級によって異なりますが、以下のようになります(2024年度の目安)。
年金の計算は複雑なため、詳細はご相談ください。
どのような病気・ケガが対象になるの?
障害年金の対象となる傷病は、身体の障害だけでなく、精神疾患や内臓疾患も含まれます。
うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害(ADHD・ASD)、知的障害 など
脳梗塞後遺症、パーキンソン病、ALS、多発性硬化症 など
心筋梗塞、心不全、大動脈瘤 など
慢性腎不全(透析)、ネフローゼ症候群 など
視覚障害、難聴 など
がんによる後遺症、糖尿病による合併症 など
病気やケガが「障害年金の対象になるかわからない」という方も、ぜひご相談ください。
障害年金を受給するための要件
障害年金を受給するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
1.初診日要件
病気やケガで初めて医療機関を受診した日(初診日)が重要になります。初診日が国民年金・厚生年金の加入期間内であることが必要です。
2.保険料納付要件
一定期間、年金保険料を納めていることが必要です。具体的には、初診日のある月の前々月までの2/3以上の期間、保険料を納付していることまたは直近1年間に未納がないことが求められます。
3.障害の程度(障害等級)
障害の状態が障害等級(1級・2級・3級)に該当することが必要です。

障害年金の申請は専門家にお任せください!
障害年金の申請には、診断書の取得、病歴・就労状況申立書の作成、複雑な書類の提出が必要です。また、適切な等級で認定を受けるためには、医師への診断書の依頼方法や申請書類の書き方も重要になります。
当事務所では、専門の社会保険労務士が受給可能性の診断から申請手続きの代行、審査請求までトータルでサポートいたします。
