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今こそ、未来への安心を形に

生前対策
で始める安心の一歩

「認知症対策」「相続対策」

お元気なうちにしか
できない対策があります

遺言書
作成
死後事務
委任契約
任意
後見
家族
信託

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お元気なときからご逝去後まで
安心の老後円滑な資産承継
司法書士・行政書士サポートします!

生前対策の基本は、
何も対策をしなければどうなるのかを
確認することからスタートします。

何も対策をせずに、
認知症になってしまったら…

  • 預貯金の引き出しや振込ができなくなります。
  • 不動産の売却や賃貸物件の管理ができなくなります。
  • 必要な行政手続きができなくなります。
  • 振込詐欺や悪質商法に騙される可能性も高まります。
  • 遺言書の作成などの相続対策ができなくなります。

その場合、
成年後見制度(法定後見)
利用するしかなくなります

判断能力が不十分な方を法律面や生活面で保護し、支援する制度として「成年後見制度」があります。
成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に対して後見開始の審判をしてもらう申し立てをする必要があります。

成年後見制度の概要

家庭裁判所に申立て → 家庭裁判所が職権で後見人等を選任

後 見
常に判断能力を欠く
保 佐
判断能力が著しく不十分
補 助
判断能力が不十分
家庭裁判所

しかし、成年後見制度には
次のような制約があります。

1. 誰が後見人に選ばれるか分からない

親族を候補者として申立書に記載することはできますが、必ずしも後見人に就任できるとは限りません。

複数の書類

2. 原則として本人のためにしか財産を使えない

本人がこれまで当たり前のように家族のために使ってきた資産 財産が急に使えなくなります。

複数の書類

3. 積極的な運用、生前贈与、相続対策等はできない

本人の財産を保全することが目的で、積極的な運用等はできません。

複数の書類

4. 裁判所による監督、関与がある

原則として年1回家庭裁判所に財産目録や収支予定表等の報告書を提出する必要があります。
また、定期支出以外(概ね10万円超)は家庭裁判所への事前相談が必要となり、居住用不動産を売却する場合は家庭裁判所の許可が必要となり、必要性等の理由が求められます。

複数の書類

5. 専門職後見人や後見監督人の報酬が発生する

専門職が後見人に就任したら、後見人報酬(月額2~5万円(財産額による))が発生します。
親族が後見人になったとしても、管理財産が高額 高額や複雑な場合は後見制度支援信託・預金(裁判所の指示書がないと引き出すことができない成年後見用の信託・預金)の利用を求められるか、後見監督人が選任されます(後見監督人の報酬が発生します。)。
遺産分割や不動産の売却などの法律的な課題がある場合は、親族後見人とともに専門職後見人が選任されることもあります(専門職後見人の後見人報酬が発生します。)。

複数の書類

何も対策をせずに、
亡くなってしまったら…

相続が発生するとどうなる?

亡くなった人の相続人全員(= 法定相続人)
遺産をどう分けるか相談して決定をする必要があります

「遺産分割協議」

不動産や預貯金の名義変更には、
相続人全員の実印印鑑証明書が必要です



法定相続人

配偶者子(第1順位)
が相続する場合

配偶者と子(第一順位)が相続する場合

配偶者は1/2、子は残りの1/2の財産を人数で等分する。
※実子と養子の相続分は同じです。

子の一人がすでに死亡し、
その子(孫)がいた場合

子の一人がすでに死亡し、その孫がいた場合

相続人になるはずだった子が死亡しても、さらにその子がいる場合には、第一順位の相続権を引き継げます。(代襲相続)

配偶者直系尊属(第2順位)
が相続する場合
(第1順位の相続人がいない場合)

配偶者と直系尊属が相続する場合(子どもがいない場合)

配偶者は2/3、父母は残りの1/3の財産を人数で等分する。

配偶者兄弟姉妹(第3順位)
が相続する場合
(第1順位及び第2順位の相続人がいない場合)

配偶者と兄弟姉妹(第三順位)が相続する場合

配偶者は3/4、兄弟姉妹は残りの1/4の財産を人数で等分する。

  • 必要になれば成年後見(法定後見)を申し立てればいい
  • 自分が亡くなったら相続人で話し合って決めてもらえばいい
ということで問題がなければ、
特に生前対策はしなくてもいいかもしれません。

しかし、
何か気になることがある場合は、
すぐに対策を行うべきです。

お元気なうちにしか
できない対策があります!

特に次に当てはまる方は
是非ご相談ください

お子様のいないご夫婦

お子様のいないご夫婦

配偶者とともに相手方の兄弟姉妹も法定相続人になるため、疎遠な場合は遺産分割協議が困難なとなる場合もあります。
遺言書を作成することにより、兄弟姉妹には遺留分がないため全財産を配偶者に相続させることができます。

また、遺言では次の承継先を定めることはできますが、最終的にお二人が亡くなられた後の承継先まで決めることはできません。予備的遺言や家族信託を活用することで対策を行うことができます。
他に面倒を見てもらえる人がいない場合は、片方が認知症になった場合の財産管理ができるようにお互いに任意後見契約を締結しておくことや、司法書士などの専門職との間で任意後見契約死後事務委任契約を締結しておくことで、財産管理や死後事務を専門職に任せることもできます。

配偶者が亡くなり独り身になった方

配偶者が亡くなり独り身になった方

お子様がおられず相続人が誰もいない場合は、財産はすべて国のものになってしまうことになります。この場合も、遺言書を作成することにより、お世話になった人や団体等に財産を残すことができます。
面倒を見てもらえる人がいない場合は、司法書士などの専門職との間で任意後見契約死後事務委任契約等を締結しておくことで、財産管理や死後事務を専門職に任せることができます。

未婚の方

未婚の方

お子様や兄弟姉妹など相続人が誰もおられない場合は、財産はすべて国のものになってしまうことになります。 この場合も、遺言書を作成することにより、お世話になった人や団体等に財産を残すことができます。
面倒を見てもらえる人がいない場合は、司法書士などの専門職との間で任意後見契約死後事務委任契約等を締結しておくことで、財産管理や死後事務を専門職に任せることができます。

家族に迷惑をかけたくない方

家族に迷惑をかけたくない方

司法書士などの専門職との間で任意後見契約死後事務委任契約等を締結しておくことで、財産管理や死後事務を専門職に任せることができますのでご家族に迷惑をかけずにすみます。

ご家族との関係性が悪い方

ご家族との関係性が悪い方

面倒を見てもらいたくても断られるかもしれません。
司法書士などの専門職との間で任意後見契約を締結しておくことで、認知症になってしまったとしても専門職の任意後見人に財産管理等を任せることができます。

お子様が遠方にいる方

お子様が遠方にいる方

お子様に成年後見人になってもらいたいと思っても、遠方だと対応が難しい場合もあります。
司法書士などの専門職との間で任意後見契約を締結しておくことで、認知症になってしまったとしても専門職の任意後見人に財産管理等を任せることができます。

葬儀・供養で迷惑をかけたくない方

葬儀・供養で迷惑をかけたくない方

司法書士などの専門職との間で死後事務委任契約等を締結しておくことで、ご家族や相続人に迷惑をかけることなく死後の事務を任せることができます。

離婚されてお子様と疎遠の方

離婚されてお子様と疎遠の方

疎遠の子に面倒を見てもらうことは難しいケースが多いと思われます。
再婚した場合は、前妻または前夫との間の子と遺産分割協議を行う必要がありますが、交流がなくスムーズに行かない可能性が高いです。
遺言書を作成することにより、疎遠な前妻または前夫との間の子が関与することなく相続手続きを進めることが可能となります。ただし、遺留分はありますので留意ください。

認知症や行方不明の相続人がいる方

認知症や行方不明の相続人がいる方

遺産分割協議をするにあたり、認知症の相続人がいる場合は家庭裁判所に成年後見等開始の申立てを行い、成年後見人を選任してもらう必要があります。
また、行方不明の相続人がいる場合は不在者財産管理人の選任申立てを行い、不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。
いずれの場合も、本人の法定相続分を確保することが原則として求められることになります。
遺言書を作成することにより、認知症や行方不明の相続人が関与することなく相続手続きを進めることが可能となります。

「財産管理を信頼できる人に任せたい」“ 任意後見契約 ”とは

任意後見制度とは、判断能力があるうちに将来後見人になって欲しい人を決めておき、認知症等になり財産管理ができなくなった場合にその後見人に財産管理を任せる制度です。

任意後見契約

既に判断能力が衰えていて契約を締結することができない場合は、この制度ではなく成年後見制度(法定後見)を利用することになります。

「あとを任せる人がいない時でも」“ 死後事務委任契約 ”とは

任意後見契約は、本人が死亡した時点で終わります。では、入院費や入所費用の支払いや葬式、納骨などはどうなるのでしょうか。
このような問題に対応するために、任意後見契約とあわせて定めておくとよいのが死後事務委任契約です。

死後事務の委任契約でできること(例)

  • 医療費などの支払い
  • 老人ホームなど施設利用料の支払い
  • お通夜や葬儀、納骨、永代供養などの手配
  • 市役所や年金事務所への届出
  • 家財道具や生活用品などの処分・・・など

亡くなった後の支援です

あなたの気持ちを尊重して、人生の最後をしめくくるための契約です。

死後事務委任契約

「高齢社会の安心をサポートする
新たなしくみ」“ 家族信託 ”とは

家族信託は、超高齢社会においてご家族が抱える様々なリスクに備えるための新しい財産管理の手法として注目されています。

特に不動産をお持ちの方は、ぜひご検討されることをお勧めいたします。
超高齢社会における大きなリスクは、不動産の所有者が認知症等により判断能力が衰えた場合の資産凍結リスクです。不動産を売却するには所有者(売主)が自分の判断で売却の意思表示をする必要があります。

定期預金を解約する場合も同様です。これまで当たり前のように本人が家族のために使ってきた資産も、本人が認知症になってしまうと使えなくなります。

このようなリスクも、家族信託を活用することで解決することができます。

家族信託では、信頼できる家族に財産を託し、本人に代わって管理・処分ができるように契約を交わします。
予め家族信託契約を締結しておくことで、もし認知症になってしまっても自分の想いが反映された財産の管理や引き継ぎができます。

家族信託<例1>収益アパートの管理 家族信託<例2>子どものいない夫婦

その他、こんな場合に家族信託が使えます!

  • 障がいのある子の将来の財産管理
  • 再婚した妻と前妻の子との財産問題
  • 代々承継してほしい不動産がある
  • 物忘れがひどくなり財産管理が不安
  • 高齢になり詐欺にあうのが心配
  • 婚姻関係にない方への財産承継

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